弁護士の見解は?
佐藤みのり弁護士は「『AVだから一律どんなシーンであっても撮影はダメ』としてしまうと、表現の自由や平等の問題が生じる可能性は出てくる。特に今回は歩いてる場面という一般的なシーンであったため法的な判断は難しい」と説明した。
今回の件で、もし事前に撮影許可申請があったらどうなっていたのか?
杉並区担当者は「企画書がないので判断できない。小学校に近いなど場所的な要素は考慮に入れる」と回答。佐藤弁護士は「許可を出す出さないの前に、(制作会社に対して)市民感情や立地の問題点を指摘しながら、納得いただいた上で別の選択肢を取ってもらうことも可能だったのでは」と述べた。
『ABEMAヒルズ』では、当該作品の制作元であるソフトオンデマンドに1日に問い合わせたが3日までに回答はなかった。杉並区では、企画内容に加えて周辺環境なども考慮して撮影許可を出しているので必ず申請してほしいとしている。
(『ABEMAヒルズ』より)
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