高額の資産を保有していても住民税非課税世帯として恩恵を受けることはあり得るのか? 税理士・公認会計士の土屋隆一郎氏に話を聞いた。

【写真・画像】資産41億円の“自称ニート”が「住民税非課税世帯」に! 「給付金は無意味なので寄付する」 “社会のバグ”なぜ存在? 3枚目
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 「資産をたくさん持っている方でも、年末調整や確定申告に含まれない所得しかない方は、住民税非課税世帯の判定で非課税世帯になるケースがある」

 住民税非課税世帯とは、年末調整や確定申告の結果、年間の所得額が単身世帯なら45万円以下など、一定の所得以下の場合に納付義務が免除される世帯のことだ。

 Masaさんの保有する資産の内訳は、投資信託や債券、預金などが主だが…

 「債券の利息や預金の利息について、実際に住民税は引かれているが、確定申告で所得にならないため、住民税非課税世帯の判定上は所得にならず、非課税世帯になる可能性がある」

 利子や利息などの収入は非課税世帯の算定に含まれないため、資産の売買などをしなければ住民税非課税世帯になることがあるという。

 土屋氏は「制度的な不整合、社会のバグの一つ」と語るが41億円もの資産を抱えつつも住民税非課税世帯となり、さまざまな給付金の対象となることについてMasaさんは…

 「資産家にとって数万円や数十万円の給付金を頂いても正直に言うとほぼ無意味であり、日々の生活に苦しい世帯に給付を増やすべきだ。私には必要ないので、振り込まれたりもらえたら寄付に回す。給付金はあまり意味がない」

「住民税非課税世帯=困ってる人、ではないことが最大の問題」
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