■「知らなかった」は通用しない?偽ブランド品転売、思わぬ法的リスク
偽ブランド品をめぐる法的責任は、意外なところに落とし穴がある。弁理士・知的生産アナリストの永沼氏によると、国内で偽ブランド品を個人使用目的で買った場合、知っていても知らなくても罪には問われない(言い分が通るかは状況次第)。しかし、偽ブランドと知っていて販売した場合、商標法違反(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方)となる 。
海外で買って日本に持ち込む場合、知っていたかどうかにかかわらず関税法違反で没収となる。事業性なしであれば罰則はないが、事業性があると判断されると10年以下の懲役や1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があるため、特に注意が必要だ。
偽ブランド品を持っていた時に気をつけたい身近な落とし穴として、偽造品であることを知りながら自分で使用するために買ったが、不要になったため処分する目的で売った場合も罪になる。また、偽造品と知りながらフリマサイトなどで売ろうとしたが買い手がつかなかったため引き上げた場合でも、5年~7年は罪に問われる可能性がある。さらに、販売されていないサンプルや不良品について、偽造品じゃないから売って大丈夫だろうと思いがちだが、商標権の侵害に問われる可能性があるため注意が必要だ。(『ABEMAヒルズ』より)
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