■SNSでの暴露行為と法的責任、許容される判断とは?
kimonoちゃんは「やった人が悪いから暴露されても仕方ない」という考えがある一方で、「相談してくる被害者側にも何かしら問題がある。突き詰めていく中で、『それはあなたにも原因があるんじゃないか』『恨みを買ってそうなったのではないか』ということも、なるべく聞くようにしている」と話す。
さらにあるのが、「警察などの“正攻法”ではタイムラグがあり、解決に至らない」という点。「弁護士や警察の力を借りていないことはなく、なんならかなり相談している。その上で『こうしたらいい』というアドバイスをしたり、僕も一緒に行ったりすることがある。最終的にはその流れ(司法)にいけるような誘導はしているつもりだ」と主張した。
SNSでの暴露行為と法的責任について、服部啓法律事務所の深澤論史弁護士は「『不利益=直ちに違法・犯罪』ではないが、罪に該当する可能性も」との見方を示す。社会的評価を低下させる事実の公然摘示として「名誉毀損罪」、虚偽情報で業務を妨害する「偽計業務妨害罪」、暴露をちらつかせて脅迫し金品を要求するなど「脅迫罪・恐喝罪」に当たる可能性があるとしている。
また、暴露が許容される判断は、「社会の正当な関心事か」「真実性・相当な根拠があるか」のどちらもが大事だと指摘。著名人でも健康情報や家族の障害などは正当な関心事ではなく、一方で一般人でも重大事件の当事者であれば社会の正当な関心事だと言える場合はあるそうだ。なお、週刊誌報道が適法とされるのは、「著名人のスキャンダルは社会の正当な関心事」「裏取りを行っている」点にあるとしている。
■「正義感はない」「お金のためではない」
