戸籍法改正で“制限”のキラキラネーム 改名相談も
【映像】「皇帝」「一二三」…キラキラネームの主な事例
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 5月26日から施行された改正戸籍法。今まで表記のなかった「読み仮名」が戸籍上の氏名に記載される。

【映像】「皇帝」「一二三」…キラキラネームの主な事例

 法務省の指針によると、例えば「音読みまたは訓読みの一部を当てたもの」や「漢字からなる単語に熟字単位で訓読みを当てたもの」、また、直接読まない置き字は読み方として認められるが、漢字の意味などに関連性がなく“全く読めない”読み方や、別の単語を追加する読み方、“反対の意味”や“間違いだと思われる”読み方については認められないケースが出てくる。

 これにより、読むことが極めて困難な、いわゆる「キラキラネーム」を付けることに事実上の制限が課される。

 これまでキラキラネームに悩み改名手続きを行うケースも一定数あった中で、社会生活上どんな場面で支障を感じることがあったのか。年間1500件以上の改名相談に対応している司法書士に聞いた。

「圧倒的に多いのが、周りからバカにされる、冷やかされる、煙たがられるという理由で(名前を)変えたいという人が多い」

「学生だと、『飛』という名前(漢字)が含まれたキラキラネームの人が、『この階段から飛んでみろよ』みたいな(ことを言われて)、ゲームキャラクターのような(名前の)人だと『これ拳で割ってみろよ』と、名前にちなんだいじめが多かった」

「(就活生の場合)就職活動などで自己PRをする際、名前で引っ掛かってしまって、本来の自分のことではなく名前の話ばかりになり、良い反応を示されないことも多かった」

「社会人であれば、少し難しい名前だと『どう書くの?』や、書く人が間違えることがあって『何でこの名前にしているの?』『キラキラネームだよね』など。取引先との名刺交換の際などに、必ずネタにされるというところで名前を使いたくない人が多い」(司法書士事務所エベレスト大阪代表 堀川貴史氏、以下同)

改名を認められる割合は?
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