改名を認められる割合は?
改名の要望を受けて家庭裁判所へ申し立てと手続きを行っている中で、これまで認められた割合については次のように述べる。
「世間一般的なキラキラネームと認められるものであれば、基本的には7、8割以上は認められるが、やはり裁判官の裁量がある。『キラキラネームだが(改名は)認められない』と厳しい判断をする人もいるので、却下される人は少なからずいる」
改名が認められないという事例が少しでも減少していくことにつながるような事前の防止策として、今回の法改正は果たして機能していくことになるのだろうか。
命名研究家の牧野恭仁雄氏は、平成とそれ以降でキラキラネームの傾向が分かれるという。
「平成の30年間は、いわゆる文字で見ても非常に奇抜で読めない、耳で聞いても人命とは思えない奇抜な名前が多かった。それが、平成の終わり頃から最近は、聞いたときはごく普通の名前だが、文字で書かれると読めないという傾向になっている」
弁護士「名前に注目しているこの機に、子どもたちにも考える機会を」
