広島で学校指導を左右する、注目の裁判が行われた。判決文によると、発端は2024年5月、小学校の男性教師が掃除時間に校庭で遊ぶ、小学校6年生(当時)の男子児童を指導したこと。注意をするも児童は逃げ回り、左腕をつかむなどして捕まえた後も、足を蹴るなどして暴れた。そこで男性教師が「羽交い締め」を行ったのだが、これにより暴行の罪に問われることになった。
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朝日新聞によると2024年12月、男性教師は簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたが、これを不服として正式裁判を申し立てた。そして先日、その判決が出た。広島地裁福山支部は、「肉体的苦痛を与えるために行われたのではなく、問題ある行動を繰り返していた児童に対して口頭による指導を行うために、その場にとどめようとしたもの」として、教師に無罪を言い渡した。
この報道にネットでは、「ケガをしていないのに起訴はやりすぎ」「これが暴行になるなら暴れる生徒をどうしろと?」といった反応が出る一方で、「『体罰』の境界線の曖昧さを感じる」との声もある。
実は教師には、教育上必要があると認められた場合、叱責や起立、居残りや宿題を課すことが許される「懲戒権」が存在している。では何が体罰で、何が「教育上必要な指導」なのか。『ABEMA Prime』では教師と有識者とともに、指導がどこまで許されるかの境界線を考える。
■「教員は今たたかれやすい状況」
