■「(現状認識は)ミスリーディングになっている」

柴山昌彦衆院議員
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 実は「外国人学校」に、法律上の定義はなく、主に外国人向けの教育施設を指す。柴山氏によると、「外国人学校も事実上、就学支援制度の対象にはなっている。ただ、学校教育法第1条で定める『学校』(通称1条校)とは、完全一致していない」という。

 その違いを「1条校は、学習指導要領や授業時間数などの審査を受けている学校を指す。外国政府や国際機関が『日本の学校と同等の水準だ』と認めて、文部科学省が指定するものもある」としつつ、「専門学校や予備校と同じ『各種学校』については、従来の支援を超える支給はいったん見送る」判断になったと語った。

 そして、現状認識は「ミスリーディングになっている」と指摘する。「指定する制度をいったんやめる。ただ、法律に基づかない恩恵的な措置として、これまで支援していた額相当は支援する制度にした」。

 具体的には「いま在学している人の不利益は与えないようにする。2026年度以降は、2024年度までの支援について、制度そのものの法的根拠はなくす。しかし、恩恵的な財政措置は、現行通りしていく」とした。「各種学校については、これまで一定の要件を満たせば指定し、支援を行うという2段構えになっていた。これを、指定制度をなくし、不安定ながらも予算措置として、まずは2024年度までの支援でスタートする」。

■「法律上から外すが、実質的な予算措置は残す」
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