「今回の発砲は適正なものだと思う」そう語るのは、元徳島県警捜査1課警部・秋山博康氏 。
「口頭とか警棒で『止まりなさい』と言っても止まらなかった。やむを得ず荷台に乗るしかなかった。これは『止まれ』という警告。パトカーに衝突する、逃げる。公務執行妨害罪で逮捕するための発砲なので適正だと思う」 (秋山氏、以下同)
警察官が拳銃などの武器を使う条件は「警察官職務執行法 第7条」で定められている。それによると、「逮捕もしくは逃走の防止」「自分や他人への防護、または公務執行に対する抵抗の抑止に必要という相当な理由がある場合」に拳銃などの武器を使うことができる。
警察官の拳銃発砲の頻度は?
