二重生活をしていた女が不倫相手を殺害 裁判長は「同情すべき面もある」としながらも拘禁刑12年の実刑判決 理由を弁護士が解説

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 しかしAさんは仕事を辞め無職になると家に引きこもるように。露木被告はAさんの自宅を訪れ世話を続けたが、Aさんの態度が横柄になるなどして関係が悪化し「Aがいなくなれば私の生活が楽になる」「Aが死んでくれたらいいのに」と、Aさんを殺害することを決意。Aさんの自宅を訪れてネクタイで後ろから首を絞めたという。

 しかしそれでAさんは亡くならず、露木被告は殺害を手伝ってもらおうとAさんの母、天野被告を部屋に呼んだ。Aさんのうめき声を聞いた天野被告は救急車を呼ぶことを提案したが、露木被告に拒否された。そしてこう言った。「中途半端に首を絞めたから、逆に苦しいのかな」。これに天野被告は「絞めた方がいいのかな。中途半端だから苦しいのかな」と返し、露木被告は再びネクタイで首を絞める。

 天野被告は息子の首に、ネクタイの上からタオルを巻いた。そして2人で、ネクタイとタオルで首を絞めて殺害。Aさんの体は弱っていて、抵抗の跡はなかったという。犯行後2人は、Aさんの遺体を押し入れの中に隠した。

 露木被告の様子がおかしいことに夫が気づき、繰り返し問い詰めたことで犯行を告白。夫に付き添われ警察署に向かった。露木被告は「夫の存在や別れを告げれば、Aが逆恨みをして危害を加えてくるかもしれないと思った」と語っている。検察によれば20年以上Aさんからの暴力はなかったという。

 検察は判例と被告の反省の態度を考慮したうえで拘禁刑15年を求刑。弁護側はAさんから暴力や脅迫を受けていたとして、拘禁刑6年が相当と主張した。判決は拘禁刑12年の実刑判決。裁判長は被告の強い殺意を指摘し「経緯には同情すべき面もあるが、誰かに相談するなど取り得る手段があったが取らなかった」と指摘している。

今回の判決は妥当か?弁護士が見解
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