二重生活をしていた女が不倫相手を殺害 裁判長は「同情すべき面もある」としながらも拘禁刑12年の実刑判決 理由を弁護士が解説

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 今回の判決について、元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は「妥当と言えると思う。私も12年から13年、この領域だろうと思っている」とコメント。

 裁判長が「同情すべき点もある」と言及したことについて、量刑に影響があったのかという問いには「多少の影響ぐらいだと思う」と答えて「今は裁判員裁判があるから、いわゆる素人の人が判断するので殺人類型に応じて量刑相場を作っている。例えば、一番大きいのが利欲的保険金詐欺目的とか無差別殺人。一番上は無期懲役や死刑がくる。そのあと第三者における犯行で、これは15年から20年の間。そしてそのあと家族の類型に入る」と説明。

 「家族の類型は量刑としては低いほうの類型に入る。家族類型のなかにも夫婦間のトラブルが原因となった事案、それから老々介護、あるいは心中。つまり殺害せざるを得ないような状況まで追い込まれてしまった場合と、夫婦間のトラブルが原因となった場合で違う。一般的な判例を見てみると夫婦間の殺人事件の場合というのは、大体10年を基本的に考えていく」と続けた。

「最大のポイントは被害者の母親を犯罪に引きずり込んだこと」
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