二重生活をしていた女が不倫相手を殺害 裁判長は「同情すべき面もある」としながらも拘禁刑12年の実刑判決 理由を弁護士が解説

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 亀井氏は「最大のポイントは被害者の母親を犯罪に引きずり込んだというところ。私が12年から13年もあり得ると言ったのは、そこがポイントになっている」と指摘すると「他者を犯罪に引きずり込むということは、それを犯罪者に仕立て上げてしまうということ。犯罪者に仕立て上げてしまうということは、本来の被害者以外に別の人の人生を無茶苦茶にしてしまう」とした。

 「しかも母親を引きずり込んでいるということは、衝動とはいえ殺意を発生させている。その結果、もしかしたら執行猶予がつかずに実刑になるかもしれない。だから非常に大きなリスクを負わせることになる。ここの情状的な意見は裁判所や検察も必ず意識しているだろう」と解説した。

 「被害者から暴力はなかった」という点については「『自己中心的な犯行』というほうにつながる」として「殺害するほどの動機はないのではないか、というところにつながる。そうは言ってもこういう生活をしていたら、例えば被害者の人とトラブルになったときにそれを自分の夫に告げられてしまう可能性があって、自分の生活、人生が台無しになってしまうという、そういう衝動的な問題はあったとは思うが、やはり殺人までに至ることはないだろうと。そこは引き返す選択肢は十分にあっただろうという判断」と見解を述べた。

 被害者の母親の判決がどのようになっていくのかについては「これは非常に難しい」としながらも「もしかしたらそれまでの母親が、いわゆる『働かない息子』を見てきたことによるストレスがものすごくかかっているような場合で、また息子の将来も考えたという話になってくると、執行猶予の可能性も出てくる。一般的に殺人罪で執行猶予がつくというと、老々介護とか、かなりの汲むべき情状がないといけないが、今回殺意の発生も急に出てきているし、年齢とかいろいろなことを考えると、執行猶予の可能性もある」と説明した。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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