子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴確認を義務付ける「日本版DBS」が、今年12月に施行される。制度の対象には学校や保育施設などが含まれる一方、子どもの診療にあたる医療機関は対象外となっており、その線引きに賛否がある。この日本版DBSの導入の背景や問題点について元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が解説した。
日本版DBSが成立するにあたって、導入に慎重な意見があったのはなぜか。亀井氏は「DBSというのは言ってみれば労使関係、もしくは国民の就業の機会を奪う制度ではある。つまり憲法上保障された職業選択の自由、そこも制約するという問題が出てくる。憲法上の人権の問題」と説明。
「もうひとつはセンシティブな情報である個人の前科情報というのは法務省がクロージングで握っている情報。これが民間も含めて外部に出ていくということ、いわゆるセンシティブなプライバシー情報が流出してしまう問題性」と続けた。
さらに3つ目の問題として「保安処分と刑事罰の違いというのがある」と指摘した亀井氏は「刑事罰というのはやった行為について明確に、客観的に判断する。保安処分というのは将来の再犯の危険性がある場合に、それを規制するという考え方。これは戦前かなり問題とされているもの。あからさまに言うと『将来的に再犯を犯す危険性がある人を排除する』という問題」と、3つの意味において人権問題に関わってくると説明した。
日本ではなぜ医療職がDBSの対象から外れているのか
