「日本版DBS」なぜ医療機関は対象外なのか 医師によるわいせつ事件相次ぐ中、弁護士が「拡大に懸念の声もある」と説明

(3/3) 記事の先頭へ戻る

 2026年1月、静岡県警は静岡市内の歯科医師の男(50)を患者への不同意わいせつ罪などの疑いで逮捕、起訴された。この歯科医師が、もう一度元の仕事に戻ることはできるのか。亀井氏は「可能」と回答して「医師の場合は医療審議会というところで、そういう犯罪を犯した場合には業務停止であるとか、医師免許をはく奪というような行政処分というのは行われる。ただ一般的には医師免許のはく奪というのは、なかなかハードルが高い」と説明した。

 しかし「今回のようなケースは、単純に不同意わいせつという犯罪を行っただけではなくて、自分の医療に関係する、業務に関連して行った犯罪。その意味ではかなり重い処分は想定される」と見解を述べた。

「今、性加害事件というのは、昔の強姦とか強制性交の時代と違ってものすごく広がっている。つまり同意するか同意しないかということの判断で迷っている段階で、わいせつ行為とか性交行為におよぶというのは犯罪成立だ。それだけでなく、司法は従来の刑事司法やっている人間から考えたら、とんでもないぐらい量刑が上がっている。そのため、ほぼ示談がなければ起訴されてしまう。一発実刑があり得る。この歯科医師の例でも不同意性交にまで至れば5年、6年、7年とかあり得る。わいせつでも1年、2年の実刑はあり得る。だからかなり上がっているというところは前提として認識しておいたほうがいい」

 今後、日本版DBSの対象は広がる可能性はあるのか。亀井氏は「立法事実がどうなるか」として「立法事実というのは法律を設けなければいけないほど、社会がその問題について着目して必要を求めている、というところまでいくかどうか。例えば、教師の再犯率はそんなに高いわけではないが、子どもの被害が甚大であるということでやっている。同様の問題意識が国民の中で熟成されていけば、懸念の声はあるが、広がる可能性はある」と推測した。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

この記事の画像一覧
この記事の写真をみる(8枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る