「日本版DBS」なぜ医療機関は対象外なのか 医師によるわいせつ事件相次ぐ中、弁護士が「拡大に懸念の声もある」と説明

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 イギリスのDBS制度のように、法的に特定の職業への就職を禁止することは、日本では難しいのか。

「日本でも採用が決まっている人の内定を取り消すこともできるし、それから配置転換して子どもと接しないところに異動させることもできる。一般的には労使関係だといろいろと法的なトラブルになるが、そこは規制することはできている。ただ職業そのもの、就業することそのものを全面的に排除するというのはなかなか難しい」(亀井氏、以下同)

 日本ではなぜ医療職がDBSの対象から外れているのか。

「イギリス版DBSでも、子どもと接する機会のある者の職業を規制するというのが元々の発祥。日本で導入する場合でも、法律を作る場合には立法事実というのが必要。これを規制しなければいけないような、社会的な現象、弊害が生じている、ということを前提とする」

「子ども達と日常的に接している教師など、そういった職業の場合はいいが、例えば子どもと接する職業全部を規制していこうとしたら、コンビニで働いているアルバイトの人とか、アルバイトも一般的な職業で、子どもたち、未成年者と接しない職業のほうが少ない。どこまで広げていくのかという問題」

「広げていくのであれば、今この業種について、子ども達に対する、未成年者に対する被害というのが現実化してきている、ということの立法事実が必要。確かに産婦人科医や小児科医は、そういった性的な、未成年者に接するようなところではあるが、そこまで拡大するという議論もあるが、逆に言うとそこまで拡大していいのかという、懸念する声もある」

日本版DBSの対象は広がる可能性は?
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