赤ちゃんの今後については「一時的に児童相談所などで保護されているが、両親が無期拘禁刑などになると思われるので、その後どうするかとなってくる。まず親族がいるかどうか、親族に引き取ってもらえないかが検討される」と語った。
「親族が引き取れない場合については、まずは乳児院というところに行き、乳児院が就学前までのお子さんが対象になっているので、適切なタイミングで児童養護施設というところに移っていく。もしくは親族がいない場合でも、里親という制度があり、里親が見つかれば施設から里親さんの元に行くことになる。または、これも現れればだが、特別養子縁組という制度もあるので、親族との関わりを完全に断つことにはなるが、特別養子縁組によって新たな家族を築いていくということも考えられる」と説明した。
逮捕後の親権については「逮捕によって自動的に親権がどうなるというわけではない。逮捕されて長期間拘留されることが見込まれるので、この場合は親権の行使が著しく困難ということで、親権の停止、もしくは喪失の手続きを取らないと、親権は何も変わらない」とした。
親族に引き取りの義務はないのか。阪口氏は「親族の方も生活扶助義務というのがあるが、それは親族の方ご自身の生活が許す範囲で『金銭的に援助してあげましょうね』という義務なので、『引き取る』というところまでの義務はない」と答えた。
現在の制度の課題は?
