本来の両親が出所した場合、里親に引き取られた場合でも面会したい意向があれば会うことができるのか。阪口弁護士は「里親制度の場合は親権者というものは変わっていない可能性もある。親権の喪失の手続きが取られていて、親権者がいないとなってくると未成年後見人が選ばれていたりするので、その人たちがどう考えるかになってくる。里親制度というのはあくまで育てるということになってくるので、実の親が『会いたい』となれば、子供に対して虐待していたなどの事実がないのであれば会えることにはなる」と、ケースバイケースだとした。
里親の場合だと養子ではないが、加害者の子供の名前を変えて誹謗中傷のリスクをリセットするのは可能なのか。これには「あり得ますね。名前を変えるのも十分あるし、里親の場合だとただちにはできないが、特別養子縁組だと親権が完全にそっちにいくので、そっち側の戸籍に入る。特別養子縁組もハードルがかなり高いので『そこまでじゃないよ』というところもあり得ると思う。その時に名字を変えるのも制度的にはあり得て、あくまで裁判所が認めるかどうかにはなってしまうが、家庭裁判所が社会生活を送る上で著しい困難があるとみられた場合には名字を変えることも選択肢としては考えられる。名前が変わるだけで随分、周りの印象とかも変わってくると思うので、そういったことも有効だとは思う」との見方を示した。
受け入れる施設の状況はどうなのか
