マッチング型のベビーシッターサービスの一部で、今後「シッター割引券」が使えなくなる可能性がある。子育て支援が叫ばれる中でどうしてこの方針変更が行われたのか。
ニュース番組『わたしとニュース』では、シッターの性犯罪事件で2022年の調査報道大賞デジタル部門特別賞などを受賞した中野円佳・東京大学多様性包摂共創センター(IncluDE)准教授とともに、その背景を深掘りした。
使用できなくなるのは、“こども家庭庁のシッター券”として知られている企業主導型ベビーシッター利用者支援事業による割引券だ。財源は企業などの子ども子育て拠出金で、利用用途は仕事のために限られるなど条件はあるものの、1日最大4600円の補助が受けられる。
この割引券は、指定されている事業者を利用した場合でないと使用できないが、この事業者の条件が変更される。
今年12月の子ども性暴力防止法の施行以降、割引券の取り扱い事業者として指定されるためには、日本版DBSの認定が必要になる。認定を受けるためには、性犯罪の防止や安全確保、子どもに接する従事者の犯罪歴などの確認などが必要となる。
日本版のDBSの議論のきっかけになった事件を報道した中野氏は、割引券を使える対象がDBS認定に限られるという今回の変更をどのようにみるのだろうか。
「2020年にキッズラインというマッチングプラットフォームで性犯罪が起こったときに取材をしていたが、事件を起こしたシッターも割引券の対象だった。割引券の対象になっていることは、保護者から見ればある程度のお墨付きの意味合いがあると思う。今回、DBSの議論が本格的に進んで導入されることで、割引券を使える事業者とDBSに認定された事業者が連動するのは歓迎できる」(中野氏、以下同)
「マッチング型」はDBS認定対象外のケースも
