なぜバンクシーは「器物損壊ではない」と言われるのか
阪口采香弁護士は、無許可の場合、これらの行為は違法だと解説する。「廃墟とはいえ、誰かの所有物ではある。これに落書きをすると、器物損壊罪または建造物損壊罪。描くにあたって中に入ると、建造物侵入罪にもなる」。
「器物損壊になるかのポイントは、建物としての効用を害していないかどうか。建物自体の価値が上がったか下がったかも問題になる。仮に無許可でも素晴らしいアートが描かれたら、『建物としての価値が上がる』と判断される場合もある。バンクシーが器物損壊にならないと言われるのは、そういった理由だが、基本的に落書きは犯罪。絶対にしないでほしい」
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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