殺意は否定→判決は求刑通りに
裁判で弁護側はストーカー行為と、ナイフが刺さった事実は認めたうえで、死に至ったのはもみ合いが原因で、ナイフは自殺するために持っていたと主張し、殺意を否定した。
裁判所は被告の説明を「およそ不合理」として退け、反省の態度も見られないなどとして、求刑どおり拘禁刑20年を言い渡した。
被害者参加人が代読した姉の手紙には「妹の体は氷のように冷たくなっていて、今もあの情景と温度は忘れられない」「事件前には日本の警察も本人のことを信じず、空港まで連れて行ったと聞いたが、警察の手立てを欺く執念と、ぞっとするような手段で妹を殺害した」とあった。
そして手紙には、こうも記されていた。「妹を火葬したのは母親の誕生日でした」。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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