10月19日、富山県の青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕された17歳の少年。条例は「何人も青少年に対し、みだらな性行為、またはわいせつな行為をしてはならない」と、18歳未満の性行為を禁じていて、警察は少年が18歳未満の少女に対し、未成年と知りながら性行為をしたため逮捕したという。しかし条例には、罰則は青少年には適用しないという規定がある。富山県警は「少年の状況をふまえて身柄拘束の必要性があると判断。刑を科すことはできないが、保護処分を付すために逮捕する必要性があった」としている。
SNSには「罰則なしなら逮捕は不当では?」「何人もというなら男女両方逮捕じゃないの?」という声や、「これ、恋愛禁止条例ということですか」と条例自体への疑問も。性交経験の低年齢化が進む中で、規制のあり方、そして、性教育はどうあるべきなのかについて『ABEMA Prime』で議論した。
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