■性教育に存在する「はどめ規定」
性教育には「はどめ規定」が存在する。小学校5年理科では「人は母体内で成長して生まれること」は教えるが「受精に至る過程は取り扱わないものとする」、中学校の保健体育では「妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から、受精・妊娠までを取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わないものとする」と、文科省の学習指導要領で規定されている。
年間100回超えの性教育講演を行う、助産師の櫻井裕子氏は「学校で教えてもらいたいと考えている保護者の方が多いと私は感じている。性交について教えづらく、口にも出しにくい。そもそも学校の先生も保護者も教育を受けていないものを伝えることの難しさから、できれば自分は伝えたくないという言い訳にはどめ規定が使われていると感じることも多くある」と話す。
それに対し、フリーアナウンサーの柴田阿弥は「つまり文科省の政策で歯止めがかかっている」とした上で、「今回のケースはわからないことが多い。青少年育成条例も地域ごとに結構細かくシチュエーションが違ったりする。逮捕されたら必ず有罪になるわけでも、起訴されるわけでもない。これで憶測が広がったり、未成年同士なら女子も逮捕しろみたいなところまでいかず、落ち着いて判断して欲しい」と呼びかけた。
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