■なぜ逮捕? 純愛とみだらの境界線は?
今回の事件について、弁護士の二宮英人氏は「免責規定の文言が『罰則は適用しない』というだけで、行為自体が犯罪ではないとは言っていない。こういった形で事件にしたり、逮捕するということは絶対に駄目ではないという解釈もある」と説明。未成年同士の性行為については「不同意性交、不同意わいせつは今年の7月13日から施行の改正法で処罰される形になった。それまでは、各都道府県の青少年健全育成条例違反で処理をしていた」と話す。
なぜ条例で各都道府県が決めていくことになっているのか。「元々は、そこまで重いものとして捉えていなかったが、海外では児童を守らなくてはいけないという傾向が非常に強い。日本でも同じような基準で捉えていこうということで、今回のような法律ができ、厳しく処罰する方向で最近は動いている」と答えた。
一方で、「純愛」を証明できればみだらな性行為には該当しないという。「お互いの両親が交際を知っている、真剣な付き合いだとみんながわかっていれば、あえて事件にはしない。基本的には本人たちの主張だけでは通らない」。
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