新たに鳥取県で可決された条例改正案は、県内に住む18歳未満の子どもの顔写真などを使い、AI技術でわいせつな画像や動画に加工されたものは「児童ポルノ」と規定するとしている。
AZ MORE国際法律事務所 大阪事務所の中川みち子弁護士は、「ディープフェイクポルノを直接罰するような法律は、日本ではまだない。ポルノに限らずディープフェイクを作成することを取り締まる。そしてサイト管理にユーザー保護の義務を課すなどの法整備を早急にすることが求められている」との見解を示す。
鳥取県の禁止条例も、罰則規定は今後検討するとしている。永守氏は「いまこういう状況だと、大人も子どもも知らない人が結構いると思う。状況を知った上で、幅広く議論していく必要がある」と話した。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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