■“罰則なし”条例案の背景に「喫煙所を十分に設置できていない」
改正予定の条例では、一部の重点エリアを除いて、違反しても罰則はなしとする方針だ。しかし、タバコに関する政策に詳しい近畿大学経済学部の村中洋介准教授は、条例制定の意味はあるとしつつも、次のように指摘する。
「罰則はなくても、啓発や注意みたいなレベルで言うことを聞いて、路上喫煙をやめる人なのかどうかが問題。『ペナルティがあるんだ』と見せていかないと、守ってくれない人が結局残ってしまう」
横浜市は罰則を限定的とした背景について、喫煙所を十分に設置できていないことも理由として挙げている。吸う場所がないのに罰則までつけるのは喫煙者にとって厳しすぎるのだろうか。一方で、実際の取り締まりは行政の裁量次第であることから、罰則を作っても状況に応じた対応は可能だという指摘もある。
「『罰則も市内全域です』『ただ、取り締まりに関しては、喫煙所を設置しながら、順次中心部から広げていきます』と、運用で柔軟な対応をした方がいい。喫煙所の設置はもちろん大事だけど、喫煙所の設置と取り締まりをセットにして、きちんと罰則を適用していくことが大事」(村中氏)
こうした状況について、三輪氏は「この指導でだいぶ減っているというのは、指導が効果があるということ。ただ、なかなかゼロにはならないことも予想されるので、ひとまずは罰則なしのエリアもあるけれども、順次罰則規定を作っていく、条例を改正していくやり方もあるのかなと思う」と語った。
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