警視庁幹部の「フキハラ」処分 元刑事「見せしめ処分」弁護士「指導する責任を放棄する態度はダメ」と指摘

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 今回の処分、法的には適切なものなのか、法律事務所三ツ星の中川みち子弁護士は「(処分は)当然かなと思う。ハラスメントに関しては(雇用者側が)そういった環境を作らない配慮をすることを義務として求められている」と説明。各企業によるハラスメント根絶のための行為と、民法上の不法行為は区別して考えるべきとした上で「普通の人が許容範囲を超えるような言動をした場合に、損害を負ったことになる」とコメントした。

 フキハラとは、不機嫌な表情や態度で周囲に精神的苦痛や威圧感を与え、相手をコントロールしようとする行為のこと。例えば、舌打ち、ため息、過剰な貧乏ゆすりなども、その対象になる可能性があるという。

街の人に聞いたフキハラ事例
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