憲法改正のために必要な手続き
そもそも、憲法を改正するにはどんな手続きが必要なのか。憲法改正のルールは「憲法96条」に書いてある。その変え方を、4つのステップで見ていく。
第1ステップは「原案の提出」だ。まず「憲法のここを変えたい」という提案(原案)を出すところから始まる。ただし、誰でも出せるわけではなく、衆議院で100名以上、参議院で50名以上の議員の賛成者、もしくは憲法審査会が提出して、初めて国会での議論のテーブルに載る。普通の法律の提案より人数のハードルが高く、「軽い気持ちで提案できないようにする」という意味がある。
第2ステップが「憲法審査会での審議」。提案が出ると、衆議院・参議院それぞれに設けられた憲法審査会という専門の会議で話し合いが行われる。専門家を呼んだり、各党の意見を聞いたり、じっくり話し合い、最終的に出席議員の過半数が賛成すれば可決される。
第3ステップは「衆参両院での本会議投票」。憲法審査会で可決されると、いよいよ国会の衆議院・参議院それぞれの本会議で投票が行われる。ここが最大のハードルで、両院それぞれで議員の3分の2以上が賛成しないと通過できない。衆議院は465人中310人以上、参議院は248人中166人以上の賛成が必要だ。ここで可決されることを「発議」といい、国会として国民に憲法改正を提案することを意味する。
最後の第4ステップが「国民投票」だ。最後の決定権を持つのは、私たち国民。国会で発議された通りに改正するのか、しないのか、国民投票に判断が委ねられる。投票できるのは18歳以上の国民全員だ。また一定のルール内で、政党が選挙の時のような活動ができる「国民投票運動」もある。
国民投票の投票用紙は、「賛成」か「反対」に丸をつける方式。投票した人の過半数が賛成すれば、正式に憲法が改正されることになる。しかし、日弁連(日本弁護士連合会)は「最低投票率が定められていない」と批判している。また、投票を促す政党の活動にも資金力の差などがあり、平等性を懸念する意見もある。
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