10日の衆議院法務委員会で再審法改正案の審議が行われ、参政党の和田政宗議員はサッカーの試合に例えて総理大臣に問いただした。
和田議員は「きのう参考人として当委員会にお越しいただいた(冤罪被害者・袴田巌さんの姉)袴田秀子さんが、良い証拠も悪い証拠も全部出してほしいと述べられていた、これは非常に重いと思います。私もこれ証拠全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪と、明確に正々堂々やるべきだと言ってまいりました」と切り出した。
そして「質疑が相当難解になっているので」として例え話を持ち出した。「サッカーに例えますと、第1戦に弁護人チームが勝利、第2戦では検察官チームが勝利したとします。第3戦は書面審理、これ最高裁ですので、憲法違反・判例違反がない限り第2戦の勝利が確定します。ところがその後に不正、例えばドーピングが発覚した場合を想定します。弁護人チームが『再試合をすべきだ』と主張しても、検察官チームが『不正が無くても勝てていた』という理由で再試合を認めない、これではおかしいと思います。不正があったのだから、正々堂々と不正なしで再試合をすべきではないのか、そうしないと不正をしたもの勝ちになってしまうのではないか」と問いただした。
これに対し高市早苗総理は「裁判というのは確定によって拘束力を生じて、争えなくなるからこそ紛争解決の手段として機能します。したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたら、それは問題があります」と答弁。
続けて「言うまでもなく検察による不正行為はあってはなりません。仮に不正行為が行われた場合は、厳正に対処されるべきです」とし、「この法律案においては、再審開始決定に対する不服申し立てについてのさまざまなご指摘・ご批判を重く受け止めたうえで、再審開始決定に対する不服申し立てを原則として禁止しました。当該決定が取り消されるべきものと認められるに足る十分な根拠がある場合に限って、することができることとしていますので、その実効性を担保するために、様々な工夫も講じられています。私としては、この法案によって設けられる仕組みというのは、現時点において十分に合理的なものだと認識しています」と答えた。
和田議員は「我々は、しっかりと条文で明快に担保してほしいというところがある」としたうえで、2つ目の例え話を持ち出した。「現在再審請求審でやっていること、これはまたサッカーに例えました。再試合をするかどうかを決めるために非公開の試合をしましょうと言っているようなものです。またある審判が再試合を認める決定をしても、検察官チームが不服を申し立てるので、また再試合をするかどうかを決めるために、ほかの審判の意見も聞きましょうというようなものです。これでは証拠を隠したもの勝ちになってしまいます」と述べた。
「審理の遅延を招く」証拠の開示に高市総理は慎重姿勢
