「ドーピングしたチームが、不正が無くても勝てていたとして再試合を認めないのはおかしい」再審法審議で参政議員が追及 高市総理の答えは

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「審理の遅延を招く」証拠の開示に高市総理は慎重姿勢

 続けて「実際に、徳島ラジオ商事件の冨士茂子さんは亡くなってしまいました。死後の再審で無罪判決、袴田事件では袴田巌さんは精神に影響が出てしまいました。何十年もたってから、再審開始決定および再審無罪判決が出ても、奪われた時間は返ってきません。再審請求審が非公開であること、またこうした不服申し立てについて総理はどのように考えますか」と質問した。

 高市総理は「現行法の下においても、再審請求審の審理を公開するということは、禁止されていない。したがって、裁判所は事案に応じて審理を公開することができるんですが、現時点においてこれをさらに進めて、審理の公開を義務づけるような法整備を行うべき具体的な必要性があるとまでは考えていません。また、検察官の不服申し立てについては、再審手続きの長期化の原因となっているといった厳しいご指摘・ご批判があることも事実で、これは重く受け止めています。よって、本法律案では、再審開始決定に対する不服申し立てを原則禁止するとしており、これによってより慎重かつ抑制的な運用が確保されるべきだと考えています」と答えた。

 和田議員は「重く受けとめていらっしゃるということ、慎重かつ抑制的な運用がなされるべきであること、それが総理の答弁として出ているのは非常に重いことだと思うんです。であるならば、我々が懸念として思っていることを修正協議していただいて、しっかりと文面として担保していただきたい。無罪の証拠を開示させるために何十年もかかるということがあります。真相解明を困難にするものであり、これは犯罪被害者のためにもなりません。いずれの裁判においても、証拠は弊害がない限り開示をすべきと考えますがいかがでしょうか」と質問。議場からは「そうだ!」の声も飛んだ。

 高市総理は「弊害が生じない限り、証拠を開示・提出するような仕組みとすることについては、平成16年に通常審の証拠開示制度が整備され、開示範囲が拡大された際にも議論がありました。その際には、事件の争点とは関係ない証拠まで大量に開示されることとなれば、かえって審理の遅延を招くこととなるといった考えから導入されなかったと聞いております。議員のご提案も再審・通常審を通じて、そうした課題にどう対応するかという観点からの検討が必要なのではないか」と答えた。

 続けて「この法律案においては、再審請求理由に関係する証拠を対象とする証拠の提出命令制度を設けます。ここでいう関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味ですから、相当な広がりを持つものだと、これまでも累次答弁があったと思います。そのため、この制度で審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えていますけれども、ご懸念を示されているということも承知していますので、この法律案が成立した場合には、この制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように万全を期してまいります」と述べた。

 和田議員は「総理から相当な広がりを持つという答弁があったことも、極めて重要です。であるならばやっぱり法文に明快に記載をしてほしい、こう考えます」と述べて締めくくった。(ABEMA NEWS)

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