無罪主張も一変→地裁判決「許される範囲を超えている」
法廷で佐藤被告は無罪を主張する。男性が自分でやったと訴え、男性の母親に非難の手紙まで送った。しかし、佐藤被告の生々しい行為について語る男性の証人尋問を経て、認否を変え、傷害の事実を認めた。そして佐藤被告は、境界性パーソナリティ障害と診断されており、その障害と向き合い、通院して治療していく旨を述べ、反省の態度を示した。
一方検察側は、罪を免れる手段としての弁解で、法廷での謝罪は口先だけで、反省の情はないと反論した。
大阪地裁は6月19日、判決をこう言い渡した。「被害者は物理的にも心理的にも支配され、別れたら生きていけない状態に追い込まれていた。真意に基づく同意はなかった。仮に同意があったとしても体の一部を切断する行為は、社会的に許される範囲を超えている」
犯行は残虐かつ嗜虐的で、左の薬指は生涯戻らないとして、言い渡されたのは懲役3年、執行猶予5年。再び罪を犯さぬよう保護観察がつけられた。
判決では「直ちに実刑に処することも十分に考えられる」とした上で、被告人が謝罪し、300万円の示談金、被害者も執行猶予付きの判決を望んでいることに言及。執行猶予を選択し、保護観察とするのが相当とした。最終的には佐藤被告の主張は判決で退けられたが、同意があったという主張は最後まで変えていない。
「切るか、切らないか」の強迫観念
