「教科書通りの判決」
元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は、「要するに被告人が犯人だとすれば、それに整合する証拠は結構ある。だが、この証拠だけで被告を犯人とできるだけのところまでは足りない。教科書通りの判決だ」とみる。
レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士も「刑事事件は、合理的な疑いを挟む余地のない程度に、検察官が立証しないといけない。今回は直接証拠がなく、状況証拠の積み上げで立証するタイプの事件だったが、その場合は『被告人が犯人でないなら、合理的に説明することができない』という程度の事実関係が必要だ」と解説する。
そして、「今回は『被告人が犯人だったとしても矛盾しない』というだけで、他の人が犯人だったとしても説明がつくという事案だった。それを丁寧に一つずつ裁判所が証拠を検討していった、刑事裁判の基本となるような判断だ」と話す。
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