男女交際が校則違反とする退学は違法なのか。『ABEMAヒルズ』では、弁護士の藤吉修崇氏に話を聞いた。藤吉弁護士はまず2つの観点があると話す。
「ひとつは、男女交際を禁止するという校則自体がそもそも違法なのではないかということ。もうひとつは、校則自体は適法だが、今回の(退学)処分が違法ではないかということ。おそらく弁護士もこの2つについて争っていると思う」
では、「男女交際禁止」という校則自体は違法にあたるのか。
「普通の考え方としては、国ではなく民間団体の高校ということで、校則は自由に規定していいのではないかという考えが多いと思う。また、そのような校則のある学校に入ったことが悪いという意見も十分に考えられる。しかし、高校入学時の年齢は15歳程度で、その年令で校則をきちんと理解した上で入学を決められるかという、そこまでの判断能力があるかどうか。退学になるという不利益まで考えた上で高校を選択できるかというと、難しいと思う。なので、(私立の)校則自体がアリかナシかというと、私は積極的には賛成はできない」
「男女交際禁止」の校則は無効だと裁判所が判断するかどうかについて、「校則が妥当かというところは意見が分かれると思うが、裁判所が学校に対してナシだと言うのは『廃止しろ』と言っていることと同じなので、そこまで判断することはないだろう」との認識を示す藤吉弁護士。後者の処分の違法性についても「校則に従って(自主退学を)勧告したことに対して違法というのは難しいと思う」との見方を示す。
また、女性側が求めている約370万円の損害賠償については、退学処分に関する具体的な手続きが焦点になるのではないかとした。
「損害賠償が認められるためには、違法な行為によって損害を被ったことが条件になる。では、今回どの点が法律に違反するのか。やはり校則の制定まで違法とするのは難しいと思うので処分のところ、例えば、退学に至った手続きや聞き取りの方法、自主退学とは言っているものの学校の圧力があったのではないかなど、一連の手続きに違法な点がなかったかどうか。違法であれば慰謝料が認められる流れになると思う」
(ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」
・現役女子高生の「リアルすぎる日常」をのぞき見