内部告発に詳しい、上智大学文学部新聞学科 奥山俊宏教授は「全体をもっと俯瞰的にみたほうがいい。自分が文章を作った人間だと把握されたくなくて、あえてぼかしたと説明している。不適切であるが違法性はない」と語る。
県警はまた、霧島署員のストーカー事案について公表を望まない被害者の実名などが記載されていたことが公益にあたらず、犯罪だという。
県警は女性が事件化を望まなかったとして今年2月に捜査を終了し、巡査長を「訓戒処分」としている。内部文書が明らかになるまで発表しなかった。
被害者の氏名などを記載した理由について、前生安部長は「記者であれば個人情報を適切に扱ってくれる情報が他に漏れることはないと思っていた」と述べている。
本人の同意なく個人情報を提供する行為について法律では、行政機関などが報道機関に報道目的で提供する場合に限り認められている。また、報道をなりわいとする個人も対象に含まれる。
「報道機関に対して、ある特定のひとりの個人情報を提供することについて、公権力である警察が秘密を漏えいしたと、そこに介入してくるというのは報道の自由、取材の自由をちゃんと守っていこうという(法の)趣旨を真っ向から踏みにじる行いであると思う」(奥山教授)
ハンターへの家宅捜索は適切だったのか
