レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士は「刑事裁判は三審制のタイミングから、全然証拠の持っている量が圧倒的に違う。検察側がほぼ持っていて、弁護側は何も知らない。向こうから出てきた検察に有利なものしか知らなかったり、弁護士が調べるのにも限界がある。そんな中でいち早く持っているものをすべて開示してもらうとか。再審請求があるからには疑わしい点がたくさんあるので、証拠の開示を認めてくれる。そこがすごく大事」とコメント。
その上で「検察官の抗告も『原則禁止』という案も出てきていて、古舘氏がおっしゃっていたように“原則”は例外があって、しかも今回例外がかなり広く規定されそうなところが問題。『十分な理由がある場合』はなんでもいけてしまう。結局、『原則禁止』で国民をごまかして『それならいいね』と言わせておいて、実は運用でザル化していくのが見えた」としつつ、「早く改正してほしいが、この案でパッといくのではなく、迅速に議論して、迅速にあるべき姿で決まってほしい」と訴えた。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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