死体遺棄の時効は3年だが…
阪口采香弁護士は、「死体遺棄罪の時効は3年だが、『いつから数えて3年か』のポイントは2説ある。遺棄行為の時点とする説と、それとも遺棄状態が継続していて犯罪行為は終了していないとの説があり、どちらの裁判例も存在する」と解説する。
そして、「『この時点で遺棄した。埋めた』のような明確なものがあれば、遺棄行為の時点から公訴時効の3年間が起算されるという裁判例もある。今回のように放置して不作為、何もしなかった状態が遺棄だとして、『まだ継続しており、3年間は加算されていない』との考えの両方がある。後者を取った可能性もある」とする。
加えて、「公訴時効とは『起訴できない』という時効であり、捜査や逮捕は禁じられていない。そのため、どっちの時点から3年間をカウントしていると明確にせず、公訴時効だからという点で逮捕に踏み切ったのかもしれない。死体遺棄では3年だが、その先にある犯罪を見据えて、そちらで起訴しようとして逮捕した可能性も考えられる」と推測する。
ゴミ屋敷について出口氏は、行政による救済の難しさも指摘していた。これに阪口弁護士は「法的救済も難しい」と指摘する。「自分の家、私有地にゴミを捨てていれば、不法投棄ではない。自分の家に何を置こうが自由で、刑事罰は科せない。となれば民事になるが、仮に『ゴミを撤去してください』という判決が出ても、それを守るようなら、こんな問題は起きていない。行政代執行するにせよ、税金を使ってゴミを捨てるまで周りに危害が及んでおらず、自宅内で完結していることも多いため、そこまでの危険性はない。だから代執行もできないとなってくると、法的な救済は難しくなってくる」。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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