袴田事件の58年、精神をむしばんだ“死刑の恐怖”…獄中からの手紙「ボクサーであったが故にデッチ上げられ…」

テレメンタリー
(9/10) 記事の先頭へ戻る

 釈放まで48年。なぜこれほど時間が掛かるのか。裁判官時代に無罪判決をいくつも出した木谷明氏は、法律の欠陥を指摘する。「再審には全然、規定が整備されてない。村山決定が出てくるきっかけになったのはね、証拠開示だから。(弁護団と検察が)お互いに証拠を『見せろ見せない』で何十年も掛かる。全く無駄な時間なんですよ」。

 再審に関する規定は、刑事訴訟法に19の条文があるだけ。1924年に施行されて100年以上経ってもほとんど改正されていない。

「審理の手続きの規定がない。証拠開示の義務がない。検察が不服申し立てできる。大きな問題点はその3つ」(木谷氏)

 釈放から10年が過ぎていたが、この間、検察が異議を申し立てたことも審理を長びかせた要因の1つだ。

冤罪に苦しむ人々のために
この記事の写真をみる(6枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る